特許取得 はどうやってできるのか?

特許取得 は、上のフローの流れで取得ができます。誰でも、特許庁に特許書類を出願すれば、手続きは可能です。
しかし、特許庁の審査官が、発明の内容の審査を行い、特許にするべきか、拒絶するかの判断を行います。

特許が成立するためには、世界にない新しいもの(新規性)が必要であり、かつ、発明が産業にとって進歩的であるもの(進歩性)でないと、特許を拒絶されてしまいます(※他にも、実施可能要件等の要件がいくつかあります)。

この新規性・進歩性はどうやって担保すればよいでしょうか?

それは、特許を出願する際に、複数の発明アイデアを特許書類の中に予め記載しておくのです。

仮に、1番目の発明の新規性・進歩性が拒絶されても、2番目の発明又は、3番目の発明に新規性・進歩性があれば、特許が認められます。

このように、特許書類を作成する段階で、複数の発明を含ませているために、1番目がNGでも、2番目で特許になるというように、予め、どこかで特許が成立するように想定して書類を作成しています。このため、弊所は、特許取得確率が高いのです。

ここで、2番目や3番目の発明で、特許が取れても、1番目の発明より権利範囲が狭くなってしまい、他社が特許を回避できてしまうこともあります。

そこで、弊所は、単に、発明(技術やアイデア)のヒアリングのみではなく、その発明を活用するビジネスや事業内容までお聞きして、2番目、3番目の発明をビジネスの観点から仕組んでおき、事業における参入を特許で阻止する知財戦略を行っています。

したがって、結果として、ビジネスにマッチした特許を取得できる確率が高くなるのです。